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建設業許可の取得

建設業許可取得
目次

1.建設業許可が必要な場合

 建設業を営もうとする場合、原則として都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には許可は必要ありません。
 軽微な工事に該当するかどうかは、主に請負代金額によって決まります。
 建設業の許可が不要とされる、軽微な建設工事に該当するパターンは次の表の3つです。

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業種請負代金延床面積建築物
建築一式工事以外500万円未満
建築一式工事1,500万円未満
建築一式工事150㎡未満木造住宅
建設業許可が不要な3つのパターン
(建設業法第3条第1項・同法施行令第1条の2第1項)

まとめ(「許可が必要な場合」)

  • 建築一式工事以外
    請負代金額が500万円以上の場合
  • 建築一式工事
    次のいずれかに該当する場合
    ・請負代金額が1,500万円以上の場合
    延床面積が150㎡以上木造住宅以外の建築物に関する工事を行う場合

2.建設業許可の種類

 建設業の許可にも種類があります。
 どの種類の許可を取るべきかは、①誰の許可が必要か、②自分の会社の立場、③どのような工事を行うかの3つの視点から区別されます。

①誰の許可が必要か

 都道府県知事または国土交通大臣のどちらか一方から許可を受ける必要があります。
 どちらから許可を受けるかは、営業所どの都道府県いくつあるかによって決まります。

 営業所が一つしかない場合、その営業所がある都道府県知事の許可を受けることになります。
 営業所が複数あって、異なる都道府県にまたがる場合、国土交通大臣の許可を受けることになります。
 複数の営業所があっても、全て同じ都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可を受けることになります。

まとめ(「誰の許可が必要か」)

  • 都道府県知事
    ・すべての営業所が同じ都道府県内にある場合
  • 国土交通大臣
    ・営業所が異なる都道府県にまたがっている場合

②自分の会社の立場

 自分の会社が、①元請負か、②下請負かによって、一般建設業許可または特定建設業許可のいずれかの許可を受けることになります。

 自分の会社が①元請負の場合、下請負の会社に発注する工事金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)には、特定建設業許可を受けることになります。
 元請負の立場であっても、下請会社に発注する工事金額が4,500万円を下回る場合には、一般建設業の許可を受けることになります。
 自分の会社が②下請負の立場の場合、「1.建設業許可が必要な場合」に該当するならば、一般建設業許可を受けることになります。

まとめ(「一般建設業許可または特定建設業許可」)

  • 一般建設業許可
    ・特定建設業許可に該当しない場合で、建設業の許可が必要な工事をおこなう場合
  • 特定建設業許可
    ・自分の会社が元請負の立場で、下請負会社に発注する工事金額の合計が4,500万円以の場合
     (建築一式工事の場合は7,000万円以上の場合)

③どのような工事を行うか

 建設業法では様々な工事を29種類に分類しています。この分類のことを業種といいます。
 建設業の許可は、業種ごと一般建設業許可または特定建設業許可のいずれか一方を取得することができます。

 たとえば、北海道札幌市で大工工事業と左官工事業を営むA社が、500万円以上の請負代金でいずれの工事も行う場合、大工工事業・左官工事業の一般建設業許可をそれぞれ取得する必要があります。

 建設業法に定める業種は次の表のとおりです。

建設業の業種
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業種建設工事の内容
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事木材の加工または取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土木・コンクリート工事1.足場の組立て、機械器具・建築資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3.土砂の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.コンクリートによる工作物を築造する工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、配送設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はぼみ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事
建設業法における業種
(建設業法別表第1)
※建設工事の内容は、『建設業許可申請の手引き』(北海道建設部建設政策局建設管理課)P22-P29より引用
引用した手引き等のURLは本ページ最後に記載(以下同じ)

3.建設業許可取得の要件

 建設業の許可は次の5つの要件を満たすことで取得できます。

  • 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
  • 専任の技術者を設置する者であること
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない等、建設業法8条に規定する欠格要件に該当しないこと

 なお、令和2年10月1日から建設業の許可を得るために、各種社会保険への加入が実質的に義務化されています。
 建設業の許可を得ようとする者が、要件①に該当するか否かの判断において、各種社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入状況が審査対象となるからです。
 ただし、「各保険制度において、適用除外となる事業者や申請者については、当該保険制度への加入は許可要件として求められません。」(『建設業許可申請の手引き』(北海道建設部建設政策局建設管理課)P7より引用)

4.新規許可申請の流れ

建設業の許可(新規)はおおむね次のような流れで取得します。

STEP
申請書の提出

営業所の所在地を管轄する各振興局建設指導課に申請書を提出

STEP
行政による審査

・知事の許可を取得しようとする場合は振興局建設指導課の職員により、大臣の許可を取得しようとする場合は北海道開発局の職員により、形式審査(記載漏れの有無や添付書類の有無の確認)及び内容の審査(許可の審査基準に適合しているかの確認)が行われます。

STEP
許可通知書の送付

形式審査・内容審査をともにクリアした場合、申請者の元に許可通知書が届きます(※1)
申請から許可があるまでは概ね1か月~3か月程度(※2)の期間を要します。

(※1)申請書に不備がある場合、補正を求められることがあります。
(※2)都道府県知事許可の場合、申請に対する処分までの標準処理期間が35日程度(休日を除く)とされているため、概ね1~2か月で許可(拒否)がされます。
 国土交通大臣許可の場合、標準処理期間が90日程度とされているため、短くとも4か月程度での許可(拒否)となります。

※標準処理期間につき
・『建設業許可申請の手引き』(北海道建設部建設政策局建設管理課)P14を参照
・『建設業許可申請・変更の手引き』(国土交通省北海道開発局事業振興部建設産業課)P19を参照

5.取得した許可の有効期限

 許可の有効期間は、都道府県知事許可・国道交通大臣許可のいずれも、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。たとえば、許可年月日が令和5年4月1日の場合、令和10年3月31日が許可の満了日となります。
 なお、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても満了となります。

 取得した許可は一定の要件を満たすことで更新が可能です。
 引き続き建設業を営もうとする場合、有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出しなければなりません。
 北海道知事許可の場合には有効期間満了の日の概ね3か月前から、申請を受け付けています(※1)
 国土交通大臣許可の場合には申請の受付開始時期は明示されていませんが、更新申請の際に提出する市区町村長が発行する身分証明書等は申請前3か月以内のものを提出する必要があるため、早くとも許可有効期間満了の3か月前からの申請となるでしょう。

※1『建設業許可申請の手引き』(北海道建設部建設政策局建設管理課)P19より

まとめ(「許可の有効期間」)

  • 許可の有効期間は5年間
  • 引き続き建設業を営もうとする場合は有効期間が満了する30日前まで更新手続きが必要
  • 更新申請は早くとも許可有効期間満了の3か月前から可能

6.許可取得後の手続き

 許可を受けた建設業者が許可の有効期間中に許可申請書に記載した内容に変更があった場合、変更の届出が必要です。許可申請書に記載された事実をもとに、建設業を適正・適切に営むことができる(許可してもよい)と判断されているからです。
 また、毎事業年度終了後、必ず決算報告書の提出が必要です。
 変更の届出や決算報告書を提出していない場合、許可の更新が認められない可能性が想定されますので、許可取得後の手続きには十分な注意が必要です。

届出が必要な事項は、概ね次のとおりです。

  • 商号・会社名の変更
  • 営業所が移転するなど、営業所に関する事項の変更
  • 経営者や専任技術者など、許可を受ける上で重要な役割を担う方についての変更
  • 資本金額の変更
  • 社会保険の加入状況の変更
  • 廃業することになった場合
  • 決算報告等、事業年度が終了した場合

 これらの届出は、変更事実に応じて、その発生から2週間以内または30日以内に提出しなければなりません。
 ただし、決算報告等、事業年度が終了した場合の届出は、毎事業年度経過後4か月以内の提出とされています。

まとめ(「許可取得後の手続き」)

  • 許可要件に関する事項に変更があった場合は届出が必要
  • 決算報告等を除き、2週間以内または30日以内に役所への提出が必要
  • 許可取得後の変更事項の有無には十分な注意が必要

参考
・『建設業許可申請の手引き』(北海道建設部建設政策局建設管理課)
 https://www.harp.lg.jp/SdsJuminWeb/LinkGate.harp(北海道電子申請サービス)からダウンロード可能です。
・『建設業許可申請・変更の手引き』(国土交通省北海道開発局事業振興部建設産業課)
 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/kensan/u23dsn000000130d-att/splaat000001v3p8.pdf

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